慰謝料とは

例えば,暴力行為や不貞行為などです。
ただし,慰謝料は,どんな場合にでも貰えるというわけではありません。多くのケースで見られる性格の不一致などでは,夫婦の一方に離婚の責任があるとはいえない場合が多いので,相手に慰謝料を請求できません。
その他,一般的に見れば,離婚の場合に,どちらか一方だけが有責であることの方が少ないと思われます。
ほとんどの場合には,夫婦の双方に何らかの責任があります。
また,他方の有責性が多少多かったとしても,「離婚すること自体で,精神的苦痛は慰謝されている」と判断されるケースも少なくありません。
慰謝料算定のポイントは?
慰謝料は,最終的には,裁判官が裁判において判断するものですが,一般的には,200万円~500万円と言われています。慰謝料の額を決めるには,以下のポイントが考慮されます。
①精神的な苦痛の度合い
度合いが高ければ,当然慰謝料も多くなります。
②有責性の度合い
もっとも,請求側にも有責性があれば,減額されます。
③当事者の収入
収入が大きい人は,慰謝料も高額になります
④婚姻期間 婚姻期間が長ければ,破綻のショックが大きいので,金額は高くなります
⑤その他の考慮事由 当事者の年齢・性別・職業・社会的地位・子どもの有無・結婚生活の実態・財産分与の額・離婚後の扶養の必要性などです。
慰謝料と解決金
■ 慰謝料と解決金は違うもの

慰謝料というのは,あくまで「悪いことをした人が謝罪のために支払う」という意味がありますが,解決金というのは,そのような意味合いは全くありません。
お互いが相手を非難していて,慰謝料などはとんでもないと思っている場合でも「解決するために,やむを得ないからお金を支払おう」ということで支払いがされるものです。
■ 解決金の相場は?
特に,金銭的に豊かな者が離婚をする場合には,裁判を避けるために高額の解決金がやりとりされることもあります。解決金というのは,解決を急ぐかどうかという当事者の置かれた状況に左右されるので,相場というのはあってないようなものです。
慰謝料請求の注意点
■ 基本は一括支払いで

分割払いでは,実際に払って貰える保証がないからです。しかも,離婚自体は先に届け出てしまいますから,支払って貰えなくても離婚は成立してしまうのです。
やむを得ず,分割払いになるときには,初回の支払い額を多めにすることと,「公正証書」「調停調書」「判決」等の強制執行が出来るかたちの文書を作成しておく必要があります。。
■ 証拠が必要です
慰謝料に限らず,裁判全般がそうですが,慰謝料を認めて貰うには,「相手が悪い」ということを裁判所で立証しなければならなないのです。この点,「うすうすそうかもしれないが,確実な証拠はない」というグレーの状態のときは,請求する側が負けるのです。それが立証責任というものです。
ですから,証拠は確実に揃えておかなければなりません。
例えば,DV案件であれば,暴力を奮われて怪我をしたときの診断書,或いは暴力を受けた日時・場所・具体的な事情等を日記等にメモしておきます。 また,不貞行為であれば,愛人からの手紙や,愛人と一緒の写真,電話の通話明細などです。
不貞行為の現場写真があれば,ベストです。
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