相模原/町田 離婚相談
-弁護士法人相模原法律事務所-

面接交渉とは

 離婚後に,親権者または監護者にならなかった方が,子どもに会ったり,手紙のやりとりをすることを面接交渉といいます。
 面接交渉は,民法などの条文にはかかれていませんが,裁判例や実務では権利として認められています。
 面接交渉が認められるポイントは,子どもの福祉に問題がないかどうかです。親が会うことで子どもに悪影響があるような場合には,権利はあっても面接交渉権が制限されます。

面接交渉が制限される場合

1.面接交渉を求める親に問題がある場合
  *暴力が原因での離婚
  *薬物乱用者
  *面接交渉の約束に違反をした等

2.子の年齢が高く,子の意思が尊重される時
*子供が会いたくないと言っている時に,無理に会わせることはできません。

3.親が再婚して,子が幼い場合
*子どもを引き取って育てている親が再婚した場合で,子が幼い場合には,子どもと一緒に円満な家庭生活を送っており,分かれた親と会うことが子どもに動揺を与えると思われる時には,面接交渉が認められない可能性があります。

面接交渉の調停の申し立て

面接交渉を認めてくれない場合には,裁判所へ調停の申立をする必要があります。  申立をする裁判所は,相手方の住所地の裁判所になります。

 調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
 なお,一度,認められた面接交渉でも,子供に悪影響を与え子の福祉に反する場合には,一時停止されることがあるので,注意が必要です。

 また,面接交渉権の調停や審判が成立したのに,履行がされない場合には,家庭裁判所に履行の勧告を求めることができます。
 履行勧告の申し出があれば,家庭裁判所は,履行勧告事件として立件して,家裁調査官に対して履行状況の調査および履行の勧告をするよう調査命令が発せられます。
 家裁調査官の調査により,正当な理由がないのに履行がされていない場合には,履行勧告が出されます。

間接強制について

 家庭裁判所が履行勧告をしたのにもかかわらず,正当な理由なく応じない場合には調停調書の内容によっては,間接強制という強制執行の手続きをとることができます。

 これは,面接交渉を履行しなければ,定められた金額の支払をしなければならないことを命じて,これによって,一定金額の支払を避ける為に面接交渉を認めることを間接的に強制しようという手段です。

 ただし,どのような場合にも認められるものではなくて,面接交渉の内容が具体的になっているものに限られます。この点については,技術的な問題がありますので,弁護士にご相談下さい。

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