親権とは

身上監護権は,子供の身の回りの世話や教育を行いますが,逆に,子供を保護する責任を負います。
財産管理権は,子供の財産を管理して,法的手続きの代理を行う権利と義務のことです。
かように,親権は,権利の側面と,子供に対する親の責任や義務の側面とがあります。
夫婦が婚姻中は,子供が成人に達するまで夫婦が共に共同して子供の親権者となります。 ところが,離婚後は,法律上,夫婦が共に親権者となることはできないために夫婦のどちらか一方が親権者となります。
協議離婚の場合には,未成年の子供の親権者を決めなければ離婚届は受理されません。まず離婚をして,次に親権者を決めるということは出来ないのです。
親権を決める基準
親権を巡っては時として激しい争いになります。裁判となった場合には,親権は以下の要素を考慮して決めることになります。
①乳幼児は母親に
乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先させる
②現在,どちらが子を養育しているか
夫婦のうち,現実に子を養育監護している方を優先する
③子の意思はどうか
15歳以上の子についてはその意見聴取が必要となります
④複数の子は一緒の親権に 兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に影響が大きいため
⑤監護能力の有無 意欲や能力、経済力等があるか

逆に15歳以上の場合は,子供に判断をさせることが多いようです。
具体的な事案につきましては,各種の要素が絡むので,弁護士に相談することをお勧めします。
親権者の変更について
■ 親権者の変更は可能
離婚して親権者を決定しても,その後は一切変更できないというわけではありません。その後の事情の変化によっては、親権者を変更することが可能になります。
すなわち,親権を取った親が,一切子供の面倒を見ないとか,子供を虐待している場合などです。
また,海外へ赴任になるので養育できない生活環境となった場合も考えられます。
かように,親権者を変更しなければ,子供にとって悪い環境と判断されれば変更することが出来るのです。
■ 変更の手続きは?

申立てがあると,子供の福祉のために変更した方が良いかどうかという観点から,申立の理由や現在の親権者の意向,家庭環境,子供の意見などを考慮して調停が行われます。調停が成立しなかった場合には審判に移行し,裁判官が決定します。
親権者の変更が決定した場合は,変更が決定した日より10日以内に市区町村の役場へ,親権者変更の届出が必要です。
↓番号をワンタップで電話がつながります。
↓番号をワンタップで電話がつながります。
法律相談TEL 予約受付時間
月-土 9:30~17:00
月-土 9:30~17:00

法律相談予約受付中!
今すぐこちらをクリック!