離婚原因について−そもそも離婚できる?
離婚原因とは?
離婚したいと思ったら,必ず離婚が出来るわけではありません。離婚も一種の契約なので,契約違反に相当する出来事がないといけません。
この契約違反に相当するのが,「離婚原因」なのです。日本では,5つの離婚原因が民法によって定められています。
この契約違反に相当するのが,「離婚原因」なのです。日本では,5つの離婚原因が民法によって定められています。
5つの離婚原因
1−不貞行為
不貞行為とは,いわゆる不倫のことです。夫や妻以外の人との肉体関係を持つことを言います。
不貞行為は,それが一時的なものか,継続しているかには関係ありません。
食事やドライブなど,一般的には「浮気」の一種と考えられている行為でも,それだけでは不貞行為として離婚の原因にはなりません。
不貞行為は,それが一時的なものか,継続しているかには関係ありません。
食事やドライブなど,一般的には「浮気」の一種と考えられている行為でも,それだけでは不貞行為として離婚の原因にはなりません。
2−悪意の遺棄
夫婦は,互いに「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を負っています。これに違反するのが悪意の遺棄です。
具体的には,下記のような場合です。
具体的には,下記のような場合です。
- 生活費を渡さない
- 理由も無いのに同居を拒否する
- 家出を繰り返す
- 夫が妻を虐待して追い出したりする
- 生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない
3−3年以上の生死不明
生存を最後に確認できたときから3年以上生死不明であって,今現在も生死不明の状態が続いている場合です。なぜ生死不明になったのかという理由は必要ありません。
ただの音信不通など、単なる行方不明では不十分であり、離婚は認められません。
なお,生死不明のまま,7年以上経過すると,家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることが出来ます。
失踪宣告がされると,法律的にはその者は死亡したものとされます。
ただの音信不通など、単なる行方不明では不十分であり、離婚は認められません。
なお,生死不明のまま,7年以上経過すると,家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることが出来ます。
失踪宣告がされると,法律的にはその者は死亡したものとされます。
4−強度の精神病
夫または妻が強度の精神病にかかり,回復する見込みがない場合は,離婚原因となります。
しかし精神病以外の病気は含まれません。
もっとも,この場合には,病気が原因であるから,下記の事情を総合的に判断して離婚を認めるかどうかを裁判所が決定することになります。
もっとも,この場合には,病気が原因であるから,下記の事情を総合的に判断して離婚を認めるかどうかを裁判所が決定することになります。
- 精神病の治療期間が長期にわたっているか
- 離婚を求める配偶者が、療養・生活の面倒を誠実に見ている
- 離婚成立後の治療に具体的な対策があるか
5−その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
婚姻関係を継続していくことが難しい状態にあって,婚姻関係が破綻していて関係の回復が見込めない場合には,離婚が認められます。
一般的には以下の事由が挙げられます。
- 愛情の喪失
- 性格の不一致
- 配偶者の親族とのトラブル
- 宗教活動への執心
- 暴力
- 経済的な問題(浪費癖、多額の借金)
- 性関係の問題(性的異常、不能、セックスレス、性交渉の拒否)
- 勤労意欲の欠如
- 犯罪・服役
離婚原因の立証
離婚原因は,離婚を主張する側が立証しなければいけません。
裁判では,裁判官がわかるような目に見える証拠の有無が重要になります。
手紙,写真,日記,メモ,会話の録音,医師の診断書など、とにかくどのようなものでも残しておきましょう。
証拠価値は弁護士が判断しますので,とにかく,普段からこまめに証拠と思われるものを残しておくことが必要です。
また,何月何日にどのようなことが起こったのかを日記として残しておくことが重要です。話が具体的であればあるほど裁判官に対する信用性が増すからです。
裁判では,裁判官がわかるような目に見える証拠の有無が重要になります。
手紙,写真,日記,メモ,会話の録音,医師の診断書など、とにかくどのようなものでも残しておきましょう。
証拠価値は弁護士が判断しますので,とにかく,普段からこまめに証拠と思われるものを残しておくことが必要です。
また,何月何日にどのようなことが起こったのかを日記として残しておくことが重要です。話が具体的であればあるほど裁判官に対する信用性が増すからです。
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