離婚 Q&A

 離婚事件についてよくある質問をまとめてみました。
 質問をクリックすると答えが表示されます。
 個別の事件については,法律相談をお受け下さい。


【内縁関係の解消】
 入籍していない内縁関係を解消する時には,慰謝料・財産分与等は,どうなりますか?

 入籍していない内縁関係の場合でも婚姻と同様に法律関係を当てはめます。
 したがって配偶者の一方が不貞行為・暴力行為・悪意の遺棄のような行為を行なった場合には,内縁関係の不当破棄として財産分与,慰謝料請求の問題が起こります。
 もっとも,入籍はしていないので,相続権はありません。

【浪費と離婚】
 浪費をしているということは,離婚原因となりますか?

 程度の問題ですが,不必要な借金を繰り返していることは,一応は離婚原因になります。
 もっとも,通常は,勤労意欲の欠如・ギャンブル依存などと合わさって離婚に至ります。

【飲酒と離婚】
 飲酒癖が抜けないのは,離婚原因となりますか?

 単なる飲酒好きは,離婚原因とはなりませんが,働かずに飲酒ばかりしているとか,飲酒の上で暴力を振るう等になれば,離婚原因となり得ます。

【財産分与と税金】
 財産分与を受けると所得税や贈与税等の税金が課せられるのでしょうか?

 財産分与の対象が現金や預金の場合には,原則として分与した人には税金はかかりませんし,分与された人にも原則として贈与税はかかりません。

 しかし,不動産の財産分与では,分与した人に時価と購入金額との差額(譲渡益)について,譲渡所得税(所得税・住民税)がかかることがあります。
 また,分与を受けた側は,一般的に不動産を取得すると不動産取得税が課税されますが,財産分与により不動産を取得した場合には,不動産取得税が減免されることがあります。

【離婚合意書の取り消し】
 暴力行為を繰り返す夫に脅されて,「今後,一切金銭の請求はしない。」という離婚合意書に署名押印してしまいましたが,取り消すことは出来るのでしょうか?

 暴力などの手段を用いて恐怖の気持ちを生じさせて取り交わされた契約は,民法上は「強迫」として取り消すことができます。
 離婚に際して、「今後,一切金銭の請求はしない。」という書類を作成した場合には,財産分与や慰謝料の請求権を放棄したとみなされてしまいますので,夫の「強迫」を立証して,離婚合意書を取り消す必要があります。

【ヘソクリと財産分与】
 夫に秘密でしていたヘソクリについても,財産分与の対象となるのでしょうか?

 ヘソクリであっても,夫婦の婚姻生活を営む中でできたものであれば,一応,財産分与の対象となります。
 ただ,親からの相続財産の一部であるような場合には,特有財産として,財産分与の対象とはなりません。

【不貞行為の慰謝料の相場】
 不貞行為の慰謝料というのは,相場はあるのですか?

 慰謝料は,心が傷つけられたことに対する損害なので,具体的にはケースバイケースになります。
 交通事故の損害のように,必ずしも類型化はされていないため,具体的に幾らと言えるものではありません。
 裁判では,概ね100万円から300万円が多いと思われます。
 慰謝料の算定については,@夫婦が離婚となったか,A不貞行為の期間,B結婚の期間等が考慮されています。

【離婚と住宅ローン】
 夫と離婚するんですが,娘が高校を卒業するまでは,現在の住宅に住みたいと思っています。
 住宅には,夫の名義で住宅ローンがあるのですが,離婚後も,夫に住宅ローンを支払って貰いたいと思います。
 夫は養育費を払っているので,別に住宅ローンを支払うことはできないと行っています。夫に払わせることはできませんか?

 夫名義の住宅ローンなので,離婚後は,住宅ローンの請求は,夫のところに行くので,あなたが直接支払うことはありません。
 ただし,夫が住宅ローンを支払わないと,住宅は差押え競売になる可能性が高いものです。
 通常は養育費以外に,住宅ローンを支払う義務はありませんので,離婚に際し,夫と良く話し合っておくことが必要です。
 娘さんが高校を卒業するまでの間は,無償で使用することを合意することができれば良いと思います。

【離婚と姓】
 離婚後の姓はどうなるのでしょうか?

 婚姻によって名字を改めた夫や妻は,離婚すると法律上当然に結婚前の名字に戻ります。
 離婚後も,結婚時の姓をそのまま使いたいときは,離婚の日の翌日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出すればできます。
 離婚届と同時でも出すことができます。  ただし,子供の名字は離婚しても変わりませんので,子供の名字を変えるためには「子の氏の変更許可」の申立てを家庭裁判所にする必要があります。

【離婚届不受理申出】
 一度,離婚届けに署名押印してしまったのですが,やっぱり離婚を取りやめたいと思います。どうしたら良いでしょうか?

 「離婚届不受理申出」という手続きをしておけば,離婚届けが提出されても受理されません。
 そこで,まだ市区町村役場に離婚届が提出されていなければ,先に「離婚届不受理申出」を出しておく必要があります。
 逆に離婚届を貰って安心していても,相手が不受理申し出をしているかもしれませんので,役所に確認が必要です。

【離婚と別居】
 こちらから別居に踏み切ると,不利な点があるのでしょうか?

 別居に,正当な理由があるなら不利にはなりません。  例えば,暴力から逃れるために仕方なく別居するなどは正当な理由があります。
 ただし,他に好きな人が出来たなど自分の都合で家を出たら,離婚の際に財産分与や慰謝料のことで不利になることもありますので注意が必要です。
 お互いに冷静に考える時間を作るために,話し合って,合意の上に別居するのが望ましいところです。

【妊娠中の離婚と親権】
 子供を妊娠中に離婚すると産まれた子供の親権はどうなりますか?

 子供が生まれる前に離婚した場合には,親権者になるのは母親です。
 ただし,出産後に協議によって親権者を父親に変更することも可能です。

【親権者の死亡】
 離婚時に妻が子供の親権者になったのですが,その後妻が死去した場合,子供の親権は父親である私になるのですか?

 親権者である母の死亡後は,原則は,家庭裁判所で,親権者のかわりとなる未成年後見人を選任してもらう必要があります。自動的に,父親であるあなたが親権者になるわけではありません。
 ただし,家庭裁判所に相談の上,親権者をあなたに変更する親権者変更の審判を得れば,親権者をあなたに変更する親権者変更の届出ができます。

【養育費と学資保険】
 夫は,学資保険を支払っている分,養育費を減額して欲しいと言っていますが,やむを得ないのでしょうか?

 学資保険は,契約者が受取人になっているのが普通です。
 したがって,直接子供は受給できません。
 子供の入学時などに受給する保険金は,契約者が保険金を受け取って払うものです。
 契約者が途中で保険料を支払えなくなって中断や解約するようなことも自由にできます。
 それ故,学資保険の契約者が 保険料を負担するからといって,養育費の減額が認められるというわけではありません。

【養育費と自己破産】
 別れた夫から,子供の養育費を貰っていましたが,先般,夫は自己破産をしたそうです。将来の養育費は貰えなくなってしまうのでしょうか?

 破産というのは,過去の借金の整理なのです。しかし,養育費というのは,子供の養育のために将来にわたり継続的に発生していくものです。
 そこで,養育費は過去債務の整理ではないので,破産したからといって将来の養育費まで支払って貰えなくなるものではありません。
 また,破産法では,破産決定までに未払いの養育費がある場合にも,破産後も請求できることになっています。
 ただし,破産する様な経済状態であることを理由に養育費減額の調停申立がされたら,双方の経済状態を元に再度、養育費について協議となりますのでご注意下さい。

【祖父母への養育費の請求】
 別れた夫が行方不明となってしまったので,夫の両親に子供の養育費を請求したいのですが,可能でしょうか?

 祖父母にも孫に対する扶養の義務がありますので,孫から祖父母に対して扶養料を請求することは一応は可能です。
 しかし,祖父母の扶養義務は父母に劣後するもので,祖父母の生活に余裕がある場合にのみ認められるという程度の義務とされています。

【離婚と相続】
 夫と離婚した後に,夫の父親が死去しました。その相続関係はどうなるのでしょうか?

 離婚後に元夫が死亡しても,元妻に相続権はありませんが,子供には相続権があります。
 両親が離婚しても,子供と親の身分関係は変わらないからです。
 もっとも,プラスの財産とともに,マイナスの借金も相続します。
 亡くなった親に多大な借金があって,プラスの相続財産を超えるような場合は,相続放棄の手続きをする必要があります。

【離婚後の請求】
 離婚後に,財産分与・慰謝料・養育費を請求できますか?

 離婚届を提出してから財産分与は2年,慰謝料請求は3年以内でしたら請求が可能です。
 養育費は親の義務ですので,子供が成人になるまで請求可能です。

【親への慰謝料請求】
 夫と離婚協議中ですが,夫の両親へも慰謝料請求は出来るのでしょうか?

 「慰謝料」は,相手の不法行為によって受けた精神的損害の賠償として認められるものです。
 そのために,これを請求できる相手方は,不法行為を行った本人に限られるのが原則です。
 したがって,成年に達している夫が行った不法行為について,夫の両親に慰謝料を請求することはできません。
 ただし,極端な嫁いびり等で,両親自身が,離婚にいたる経緯で不法行為がある場合には,両親自身も慰謝料を払う必要があることもありえます。

【勝手に出された離婚届け】
 夫が私との離婚届けに自分で署名・押印して役所に提出してしまいました。離婚となってしまうのですか?

 相手の同意を得ないで,勝手に離婚届け出を出しても無効です。
 このような行為は犯罪行為です(公正証書原本不実記載罪)。
 しかし,離婚届が受理されてしまえば戸籍に離婚の記載がなされて,形式的には離婚が成立してしまいます。
 そこで,このようなときには,離婚の無効確認調停を家庭裁判所に申し立てます。調停が成立すれば,戸籍の訂正ができます。
 調停が不成立の場合は、離婚の無効確認訴訟を家庭裁判所に提起し,判決を貰って戸籍を訂正します。






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