財産分与について
財産分与とは?
財産分与とは,婚姻期間中に夫婦の協力で築いた共有財産を清算して分け合うことです。慰謝料と違って,財産がなければ財産分与はありません。
もっとも,財産がなくても,例外的に,離婚後の弱者側の保護の意味での財産分与,慰謝料的な意味での財産分与,過去の未払いの婚姻費用の精算としての財産分与等が行われることがありますが,本来的な意味の財産分与は,「夫婦の財産を分ける」という精算の意味での財産分与です。
なお,原則として,離婚原因を作った悪い側でも財産分与の請求はできます。
もっとも,財産がなくても,例外的に,離婚後の弱者側の保護の意味での財産分与,慰謝料的な意味での財産分与,過去の未払いの婚姻費用の精算としての財産分与等が行われることがありますが,本来的な意味の財産分与は,「夫婦の財産を分ける」という精算の意味での財産分与です。
なお,原則として,離婚原因を作った悪い側でも財産分与の請求はできます。
分与の対象となる財産は?
分与の対象となるのは,夫婦の全ての財産ではなくて,あくまで「夫婦の協力で築いた財産」です。
一覧表にすると以下のとおりです。
■将来の退職金について
従来,将来の退職金は必ず貰えるとは限らないので,財産分与の対象にはならないと言う判例もありましたが,近時は,退職金も状況によって財産分与の対象になるとする判例もあります。
確かに,退職金は将来の債権であって,確実に取得できるとの保障はありません。
しかし公務員などで,将来退職金を受領できる可能性が限りなく100%に近い場合もあります。
その場合には,婚姻期間中に相当する部分の退職金額(全額ではありません!独身時代は除きます)のうち,原則として2分の1を現在の金額に換算して直ちに支払をべきとも言えます。
具体的な事情によるところが多いので,弁護士にご相談下さい。
一覧表にすると以下のとおりです。
対象となる財産 |
・不動産(土地、建物) ・現金・預貯金 ・生命保険の解約返戻金 ・株券・有価証券・投資信託 ・ゴルフ会員権 ・動産(家財道具、車) ・骨董品、美術品など ・退職金相当額 |
対象とならない財産 |
・親からの相続財産 ・親から贈与された財産 ・結婚前からそれぞれが所有していた財産 |
■将来の退職金について
従来,将来の退職金は必ず貰えるとは限らないので,財産分与の対象にはならないと言う判例もありましたが,近時は,退職金も状況によって財産分与の対象になるとする判例もあります。
確かに,退職金は将来の債権であって,確実に取得できるとの保障はありません。
しかし公務員などで,将来退職金を受領できる可能性が限りなく100%に近い場合もあります。
その場合には,婚姻期間中に相当する部分の退職金額(全額ではありません!独身時代は除きます)のうち,原則として2分の1を現在の金額に換算して直ちに支払をべきとも言えます。
具体的な事情によるところが多いので,弁護士にご相談下さい。
精算の割合について
原則は,50%で判断されます。
これは,妻側が専業主婦であっても同様です。妻の協力で財産が築かれたからです。
もっとも,事情によって,他方の寄与が大きい場合には,30%程度に減額されることもあり得ます。
具体的には,それぞれの夫婦の事情に合わせてケースバイケースで決められるものです。
これは,妻側が専業主婦であっても同様です。妻の協力で財産が築かれたからです。
もっとも,事情によって,他方の寄与が大きい場合には,30%程度に減額されることもあり得ます。
具体的には,それぞれの夫婦の事情に合わせてケースバイケースで決められるものです。
財産分与の注意点
■現金の場合,基本は一括支払いで
財産分与についても,慰謝料と同じく,支払って貰う側からすれば,基本的には一括支払いでなければなりません。
分割払いでは,実際に払って貰える保証がないからです。しかも,離婚自体は先に届け出てしまいますから,支払って貰えなくても離婚は成立してしまうのです。
やむを得ず,分割払いになるときには,「公正証書」「調停調書」「判決」等の強制執行が出来るかたちの文書を作成しておく必要があります。
■現物分割の場合,権利関係に注意
現物分割は,不動産等を,物件自体で分けるものです。
この場合には,不動産が本当に相手方の所有物件か,抵当権等の権利が設定されていないか等に注意を払う必要があります。
せっかく,現物を取得しても,抵当権が設定されていたりすれば,将来,抵当権が実行されて,不動産を失うことになりかねません。
不動産が絡むときには,専門家に相談されることをお勧めします。
財産分与についても,慰謝料と同じく,支払って貰う側からすれば,基本的には一括支払いでなければなりません。
分割払いでは,実際に払って貰える保証がないからです。しかも,離婚自体は先に届け出てしまいますから,支払って貰えなくても離婚は成立してしまうのです。
やむを得ず,分割払いになるときには,「公正証書」「調停調書」「判決」等の強制執行が出来るかたちの文書を作成しておく必要があります。
■現物分割の場合,権利関係に注意
現物分割は,不動産等を,物件自体で分けるものです。
この場合には,不動産が本当に相手方の所有物件か,抵当権等の権利が設定されていないか等に注意を払う必要があります。
せっかく,現物を取得しても,抵当権が設定されていたりすれば,将来,抵当権が実行されて,不動産を失うことになりかねません。
不動産が絡むときには,専門家に相談されることをお勧めします。
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〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
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