養育費について
養育費とは?
養育費は,親の子供に対する扶養義務に基づいて,子供を引き取っていない親が子供の養育のための費用を支払うものです。
養育費とは,本来,子供の権利として子供が受けるべきものであって,親のための権利ではありません。
その点が,慰謝料や財産分与とは決定的に違う点です。
養育費とは,本来,子供の権利として子供が受けるべきものであって,親のための権利ではありません。
その点が,慰謝料や財産分与とは決定的に違う点です。
養育費の決め方は?
養育費の決め方としては,まず当事者の話合いで決めます。しかし,当事者の話し合いで,養育費について話がまとまらないのであれば,家庭裁判所で調停をすることになります。
離婚後でも養育費を決めることは可能ですが,離婚後だと,相手方話し合いにのらないことが多く,養育費を決めるのが難しくなりますので,離婚する前に養育費を決めることが大切です。
なお,どうしても離婚したいからといって「養育費を決めない」「養育費を支払わない」という約束は,あまり好ましくありません。
というのは,養育費は親の権利ではなく,子供の権利であるから親の都合で切り捨てるべきではないからです。
その意味では「養育費を支払わない」という約束をしたとしても,当然には有効とはなりません。裁判所も事情によってはケースバイケースで判断しますが,無効とされることもあります。
離婚後でも養育費を決めることは可能ですが,離婚後だと,相手方話し合いにのらないことが多く,養育費を決めるのが難しくなりますので,離婚する前に養育費を決めることが大切です。
なお,どうしても離婚したいからといって「養育費を決めない」「養育費を支払わない」という約束は,あまり好ましくありません。
というのは,養育費は親の権利ではなく,子供の権利であるから親の都合で切り捨てるべきではないからです。
その意味では「養育費を支払わない」という約束をしたとしても,当然には有効とはなりません。裁判所も事情によってはケースバイケースで判断しますが,無効とされることもあります。
養育費の相場は?
養育費は,収入に応じて決まります。そこで,慰謝料や財産分与に比べて類型化がしやすい面があります。
家庭裁判所の実務で利用されている「養育費算定表」は,養育費を類型化したもので,誰でも養育費の額を簡単に算定できるものです。
下記に,算定表の一部を記載します。
詳しくは,東京家庭裁判所の養育費算定表のページをご参照下さい。
家庭裁判所の実務で利用されている「養育費算定表」は,養育費を類型化したもので,誰でも養育費の額を簡単に算定できるものです。
下記に,算定表の一部を記載します。
詳しくは,東京家庭裁判所の養育費算定表のページをご参照下さい。
子供1人(0〜14歳)の場合
ここでは,夫が給与所得者で,妻の年収が0円の場合を前提としています。夫が自営業者の場合,妻に年収がある場合には,裁判所の算定表をご参照下さい(以下,同様)。
養育費を支払う 人の年収(額面) |
養育費の額 |
0円 | 0円〜10,000円 |
1,000,000円 | 10,000円〜20,000円 |
2,000,000円 | 20,000円〜40,000円 |
3,000,000円 | |
4,000,000円 | 40,000円〜60,000円 |
5,000,000円 | |
6,000,000円 | 60,000円〜80,000円 |
7,000,000円 | |
8,000,000円 | 80,000円〜100,000円 |
9,000,000円 | |
10,000,000円 | 100,000円〜120,000円 |
子供2人(第1子及び第2子 0〜14歳)の場合
養育費を支払う 人の年収(額面) |
養育費の額 |
0円 | 0円〜10,000円 |
1,000,000円 | 10,000円〜20,000円 |
2,000,000円 | 20,000円〜40,000円 |
3,000,000円 | 40,000円〜60,000円 |
4,000,000円 | 60,000円〜80,000円 |
5,000,000円 | 80,000円〜100,000円 |
6,000,000円 | |
7,000,000円 | 100,000円〜120,000円 |
8,000,000円 | 120,000円〜140,000円 |
9,000,000円 | |
10,000,000円 | 140,000円〜160,000円 |
子供3人(第1子,第2子及び第3子 0〜14歳)の場合
養育費を支払う 人の年収(額面) |
養育費の額 |
0円 | 0円〜10,000円 |
1,000,000円 | 20,000円〜40,000円 |
2,000,000円 | 40,000円〜60,000円 |
3,000,000円 | |
4,000,000円 | 60,000円〜80,000円 |
5,000,000円 | 80,000円〜100,000円 |
6,000,000円 | 100,000円〜120,000円 |
7,000,000円 | 120,000円〜140,000円 |
8,000,000円 | 140,000円〜160,000円 |
9,000,000円 | 160,000円〜180,000円 |
10,000,000円 | 180,000円〜200,000円 |
養育費が未払いになったときの対処法
■裁判所の履行勧告,履行命令
家庭裁判所での調停や審判などで決定した慰謝料や財産分与や養育費が約束通りに支払われない場合には,裁判所から支払うようにと勧告や命令をだしてもらえます。
履行勧告は,離婚時に決めた約束事を守らない相手に,義務を実行するようにと家庭裁判所から勧告してもらう制度です。
強制執行と違って煩雑な手続きもなく,費用もかかりません。法的な拘束力はありませんが,心理的強制力があります。
履行命令は,勧告より踏み込んで,裁判所が命令を下すものです。履行命令に従わないときは10万円以下の過料の支払い命じられます。
■強制執行
家庭裁判所での勧告や命令にも一定の効果がありますが,これらを無視されたときに,直接養育費を取り立てるには,強制執行しかありません。
預金や給料に対する差押えが効果的です。
養育費については,差押えが強化されており,未払いがあった場合には将来の分についても一括して強制執行できることになっています。
さらに,給料差押えの場合,通常は給料を差し押さえられる場合でも給与の4分の1までで、4分の3(この額が33万円を超えるときは33万円)を超えては差し押さえることはできませんが、養育費や婚姻費用の場合は、給料の2分の1までの差し押さえが認めらます。
具体的な手続きは弁護士にご相談下さい。
家庭裁判所での調停や審判などで決定した慰謝料や財産分与や養育費が約束通りに支払われない場合には,裁判所から支払うようにと勧告や命令をだしてもらえます。
履行勧告は,離婚時に決めた約束事を守らない相手に,義務を実行するようにと家庭裁判所から勧告してもらう制度です。
強制執行と違って煩雑な手続きもなく,費用もかかりません。法的な拘束力はありませんが,心理的強制力があります。
履行命令は,勧告より踏み込んで,裁判所が命令を下すものです。履行命令に従わないときは10万円以下の過料の支払い命じられます。
■強制執行
家庭裁判所での勧告や命令にも一定の効果がありますが,これらを無視されたときに,直接養育費を取り立てるには,強制執行しかありません。
預金や給料に対する差押えが効果的です。
養育費については,差押えが強化されており,未払いがあった場合には将来の分についても一括して強制執行できることになっています。
さらに,給料差押えの場合,通常は給料を差し押さえられる場合でも給与の4分の1までで、4分の3(この額が33万円を超えるときは33万円)を超えては差し押さえることはできませんが、養育費や婚姻費用の場合は、給料の2分の1までの差し押さえが認めらます。
具体的な手続きは弁護士にご相談下さい。
養育費の注意点
■未婚でも養育費は請求できる
未婚であっても,子供を夫に認知してもらえば,当然に養育費を請求できます。夫が認知をしてくれない場合には,認知の訴訟を提起する必要があります。
子供であることの立証方法として,DNA鑑定をすることになるでしょう。
■養育費の変更は可能か?
基本的には,離婚時に決めた養育費の額を一方的に変更することはできません。
しかし,養育費の支払いは,長期間にわたるので,その間に,事情の変化があることもあります。 支払い側の勤め先の倒産,再婚などです。
かように経済的事情が大きく変化した場合には,養育費の増減が認められることもあります。
話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停を申し出ることができます。
未婚であっても,子供を夫に認知してもらえば,当然に養育費を請求できます。夫が認知をしてくれない場合には,認知の訴訟を提起する必要があります。
子供であることの立証方法として,DNA鑑定をすることになるでしょう。
■養育費の変更は可能か?
基本的には,離婚時に決めた養育費の額を一方的に変更することはできません。
しかし,養育費の支払いは,長期間にわたるので,その間に,事情の変化があることもあります。 支払い側の勤め先の倒産,再婚などです。
かように経済的事情が大きく変化した場合には,養育費の増減が認められることもあります。
話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停を申し出ることができます。
【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
【相模大野駅前弁護士事務所(駅徒歩3分)】
〒252-0303 相模原市南区相模大野8-10-4-2013-19-17-702
TEL 042-705-2877 FAX 042-633-0962
【橋本駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
〒252-0143 相模原市緑区橋本3-19-17-702
TEL 042-703-6333 FAX 042-703-6337
相模大野駅前弁護士事務所HPはこちら
橋本駅前弁護士事務所HPはこちら
相模原 債務整理・自己破産相談はこちら
滞納管理費回収弁護士相談はこちら