年金分割について
離婚と年金分割
離婚時には,将来の年金の分割が問題となります。
公的年金には,誰でももらえる国民年金と,サラリーマンがもらえる厚生年金があります。
国民年金は誰でももらえるので問題にはなりませんが,問題は厚生年金です。
2004年の年金制度の改正によって,離婚または事実婚関係の解消をしたときには,婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を夫婦当事者間で分割することができるようになりました。
公的年金には,誰でももらえる国民年金と,サラリーマンがもらえる厚生年金があります。
国民年金は誰でももらえるので問題にはなりませんが,問題は厚生年金です。
2004年の年金制度の改正によって,離婚または事実婚関係の解消をしたときには,婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を夫婦当事者間で分割することができるようになりました。
年金分割の内容
この離婚時年金分割制度は、2007年4月1日以降に離婚した場合の離婚時の厚生年金分割制度(合意分割制度)と,2008年4月1日以降に離婚した場合の離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度)の2つがあります。
■合意分割制度
2007年4月1日以降に離婚した場合は,夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で,妻も自分の年金として直接支払いを受けられるようになりました。
分割割合は,話し合いによって決めることになりますが,最大で2分の1までです。話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所で分割割合を決めることができます。
■3号分割制度
2008年4月1日以降に離婚した場合には,妻が専業主婦だった期間は,夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。
夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。
もっとも,この制度の対象となるのは、2008年4月以降の専業主婦期間のみになります。
たとえば,結婚期間が30年で2012年の3月に離婚したとします。
この場合、2008年4月〜2012年3月までの4年間分のみが、「3号分割制度」(2分の1分割)の対象となります。
■合意分割制度
2007年4月1日以降に離婚した場合は,夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で,妻も自分の年金として直接支払いを受けられるようになりました。
分割割合は,話し合いによって決めることになりますが,最大で2分の1までです。話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所で分割割合を決めることができます。
■3号分割制度
2008年4月1日以降に離婚した場合には,妻が専業主婦だった期間は,夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。
夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。
もっとも,この制度の対象となるのは、2008年4月以降の専業主婦期間のみになります。
たとえば,結婚期間が30年で2012年の3月に離婚したとします。
この場合、2008年4月〜2012年3月までの4年間分のみが、「3号分割制度」(2分の1分割)の対象となります。
年金分割のポイント
もし離婚して年金を分割するとしたら,夫と妻のどちらが得するでしょうか。
これは,以下の二つから判断されます。
この2つの条件を見て、夫か妻のどちらか多いほうが年金を分けることになります。
これは,以下の二つから判断されます。
@厚生年金に加入していた期間
厚生年金に加入していた期間が長いほど、年金額は多くなります。
厚生年金に加入していた期間が長いほど、年金額は多くなります。
A給料の額
厚生年金の保険料は、給料の額で決定されます。給料が多いほど保険料が高くなり,それだけ年金額も多くなります。
厚生年金の保険料は、給料の額で決定されます。給料が多いほど保険料が高くなり,それだけ年金額も多くなります。
この2つの条件を見て、夫か妻のどちらか多いほうが年金を分けることになります。
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