離婚の手続きについて

離婚手続きは3つあります

 離婚手続きは,下記のとおり,「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。

 一般的に,離婚の全件数のうち,「協議離婚」が9割,「調停離婚」が9%程度が,「裁判離婚」が1%程度と言われています。

 通常は,まず,協議をしてまとまらない場合に調停を行い,それでも話がまとまらない場合に裁判を求めて夫婦の一方から強制的に離婚を求めるという段取りになります。段階を進むほど時間がかかるのが通常です。

 なお,相手が行方不明の場合などは,協議や調停のしようがないので,いきなり裁判離婚を求めることになります。

 それぞれの内容の詳細につきましては,タブをクリックして見て下さい。

協議離婚 当事者の話し合いにより離婚届けを提出するもの。必要に応じて公正証書を作成します。
調停離婚 家庭裁判所の調停で離婚の合意をすること。調停委員が立ち会って話を調整します。
裁判離婚 家庭裁判所の裁判で判決により離婚をすること。裁判官が直接事件を審理します。

*なお,「審判離婚」もありますが,あまり利用されていないので,ここでは省略します。

*裁判の中での「和解離婚」は「裁判離婚」の中でご説明いたします。




























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