離婚の手続きについて
協議離婚−合意による離婚
協議離婚は,夫婦間の合意があれば成立します。
裁判所での審理ではないため,裁判では厳密に判断される離婚原因の有無や内容は一切問われません。
離婚の条件等も全て,夫婦間の合意で決められます。
ただし,未成年の子供がいる場合には,父母のうちどちらかが親権者になるのかを届出書に記載する必要があります。記載のない離婚届は受理されません。
裁判所での審理ではないため,裁判では厳密に判断される離婚原因の有無や内容は一切問われません。
離婚の条件等も全て,夫婦間の合意で決められます。
ただし,未成年の子供がいる場合には,父母のうちどちらかが親権者になるのかを届出書に記載する必要があります。記載のない離婚届は受理されません。
協議離婚のメリット&デメリット
メリット
■早く離婚が成立します。
夫婦の合意だけで成立し、離婚届を役所に提出するだけなので,早く離婚が成立させることができます。
夫婦の合意だけで成立し、離婚届を役所に提出するだけなので,早く離婚が成立させることができます。
■相場より高額の解決もあり得ます。
状況により,慰謝料や財産分与・養育費といった金銭給付について,高額での解決があり得ます。早く離婚したい方が,譲歩をすることになるからです。
状況により,慰謝料や財産分与・養育費といった金銭給付について,高額での解決があり得ます。早く離婚したい方が,譲歩をすることになるからです。
■費用がかかりません。
専門家に依頼する必要がほとんどなく,費用もかかりません。但し,デメリットで述べるとおり,公正証書を作成する場合には,それなりの費用がかかります。
専門家に依頼する必要がほとんどなく,費用もかかりません。但し,デメリットで述べるとおり,公正証書を作成する場合には,それなりの費用がかかります。
デメリット
■感情的になって揉めるケースがあります。
第三者がおらず,当事者だけの話し合いなので,時として感情的になり解決まで逆に時間がかかる可能性もあります。
第三者がおらず,当事者だけの話し合いなので,時として感情的になり解決まで逆に時間がかかる可能性もあります。
■声の強い方に押し切られてしまうことがあります。
法律的なことを冷静に判断するのではなくて,声の大きい方に押し切られて,泣き寝入りしてしまうことがあります。また,当事者ではない親や知人が登場して,かき回されることもあり得ます。
法律的なことを冷静に判断するのではなくて,声の大きい方に押し切られて,泣き寝入りしてしまうことがあります。また,当事者ではない親や知人が登場して,かき回されることもあり得ます。
■きちんとした解決にならないケースがあります。
法律的にきちんと検討しないまま離婚をしてしまったために,養育費等を支払って貰えなくなったりすることもあります。
法律的にきちんと検討しないまま離婚をしてしまったために,養育費等を支払って貰えなくなったりすることもあります。
■公正証書作成の場合,費用がかかります。
専門家に依頼する必要がほとんどなく,費用もかかりません。但し,公正証書を作成する場合には,数万円の費用がかかり,調停に比べて割高になることもあり得ます。
専門家に依頼する必要がほとんどなく,費用もかかりません。但し,公正証書を作成する場合には,数万円の費用がかかり,調停に比べて割高になることもあり得ます。
協議離婚の注意点
協議離婚では,夫婦間の話し合いで簡単に成立するため、デメリットでご説明したとおり,十分な話し合いがなされないままに離婚してしまって,後にトラブルになることがあります。
慰謝料や財産分与,養育費などの条件については,弁護士に依頼しないまでも,法律相談で弁護士のアドバイスを受けながら,相手と交渉する必要があるでしょう。
また,合意が成立しても,後々に争いにならないように,合意の内容を文章で残すことが必要です。
その場合,自分たちで文章を作成する方法と公正役場で公正証書を作成する方法があります。 自分たちで文章を作成する方法でも,合意が出来た証拠にはなりますが,特に将来に養育費等の金銭を貰う側の立場(多くの場合は女性側)の場合には,公正証書を作る方が安心です。
公正証書を作成しておけば,離婚後に相手が約束を守らなかった場合に,裁判をしなくても,給料や預金の差押えといった強制執行が可能になるからです。
慰謝料や財産分与,養育費などの条件については,弁護士に依頼しないまでも,法律相談で弁護士のアドバイスを受けながら,相手と交渉する必要があるでしょう。
また,合意が成立しても,後々に争いにならないように,合意の内容を文章で残すことが必要です。
その場合,自分たちで文章を作成する方法と公正役場で公正証書を作成する方法があります。 自分たちで文章を作成する方法でも,合意が出来た証拠にはなりますが,特に将来に養育費等の金銭を貰う側の立場(多くの場合は女性側)の場合には,公正証書を作る方が安心です。
公正証書を作成しておけば,離婚後に相手が約束を守らなかった場合に,裁判をしなくても,給料や預金の差押えといった強制執行が可能になるからです。
【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
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